電子交付サービスを解除した後、再度電子交付サービスの申し込みはできますか。
一度電子交付サービスを解除した後でも、再度、電子交付サービスのお申し込みはできます。なお、電子交付サービスの対象期間外に郵送で交付された書類は、画面で見ることはできません。 詳細表示
一度、電子交付を受けたものと同じ書類を書面で交付してもらうことはできますか。
一度、電子交付された書類を、再度、郵送交付に変えて請求することはできません。ただし、税法その他の法令の規定に基づき、お客さまからの請求に応じて、紙媒体による再交付が義務付けられる場合を除きます。 詳細表示
原則、お客さまからの解除のお申し出の日より書面での交付に切り替わります。ただし、解除のお申し出の日時点ですでに当社が電子交付の準備をしている対象書面については、その交付が完了するまでは引き続き電子交付されます。 詳細表示
書面交付の請求をした後に、その投資信託の「目論見書」を電子交付に変更するにはどうすればよいですか。
電子交付サービスをお申し込みください。ファンド一覧画面等の「目論見書状況欄」は、“送付中”であったものが“未読”となり、電子交付により「目論見書」を閲覧できます。 詳細表示
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