遺贈により取得した財産は、相続税の課税対象になります。
被相続人が遺言により財産を与えることを「遺贈」といいます。 遺贈により財産を取得する者(受遺者)は、遺言によって指定された方であり、必ずしも法定相続人とは限りません。
また、相続又は遺贈によって財産を取得した方が、被相続人の一親等の血族(代襲相続人を含む)や配偶者以外の方である場合には、その方が取得した財産に対応して算出された相続税額に2割が加算されます。
なお、直系卑属(孫やひ孫)が被相続人の養子となっている場合は一親等の血族から除かれ、2割加算の対象となります。