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その年分の所得金額が2,000万円以下の場合、財産債務調書の提出は不要ですか?
2023年分からは、所得金額が2,000万円以下であっても、その年の12月31日において10億円以上の財産を有する場合は提出が必要となります。2022年分以前の財産債務調書は、所得税等の確定申告書の提出義務がある方で、その年分の所得金額が2,000万円超かつその年の年末の財産価額が3億円以上または有価証券等の価額... 詳細表示
財産債務調書の提出基準となる「その年分の所得金額」には、上場株式等や公社債...
上場株式等や公社債等の利子・配当等や譲渡(償還)益について確定申告した場合は、「その年分の所得金額」に含まれます。利子・配当等および「源泉徴収ありの特定口座」の譲渡(償還)益で、確定申告をしなかったものについては「その年分の所得金額」に含まれません。 詳細表示
財産債務調書の提出基準となる「その年の年末の財産」には、土地や建物などの不...
含まれます。 「その年の年末の財産」には、土地や建物などの不動産、有価証券等のほか、書画骨董及び美術工芸品なども含まれます。 詳細表示
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