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相続で取得した上場株式を譲渡した際には、何か特例はありますか。
一定の要件のもと、「取得費加算の特例」を適用することができます。相続で取得した上場株式を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡した場合は、取得価額に相続税額※を加算することができます。これを「取得費加算の特例」といいます。※実際に納めた相続税額のうち、譲渡した株式に対応... 詳細表示
原則として被相続人が取得した価額を引き継ぎます。 詳細表示
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