個人のお客様の場合、債券の利子や譲渡(償還)益は、すべて20.315%の税金がかかります。利子に対しては、支払時に源泉徴収が行われるため、確定申告は不要です。 譲渡(償還)益(外貨建て債券については為替差損益を含みます)については原則確定申告が必要です。ただし、「源泉徴収ありの特定口座」で生じた譲渡(償還)益に... 詳細表示
確定申告の際、「特定口座年間取引報告書」の添付は必要ですか。
2019年4月1日以後に提出する確定申告書等に「特定口座年間取引報告書」の添付は不要となりました。 ただし以下の場合は「特定口座年間取引報告書」の添付が必要ですが、原本だけでなく、電子交付されたPDFを印刷したものも使用可能です。 ※外国税額控除の適用を受ける場合 ※「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算... 詳細表示
上場株式等の譲渡益については、申告分離課税の対象となり原則、確定申告が必要ですが、特定口座とは、この申告・納税手続きの負担を軽減するために設けられた口座です。 特定口座を中心に上場株式・公募株式投資信託の税制などの詳しい説明は、以下のページをご参照ください。 税制関連 ※2016年より、公社債・公募公社債投資... 詳細表示
「源泉徴収ありの特定口座」に受け入れた上場株式等の配当等と譲渡損失は、どの...
年の途中においては、配当等および譲渡損益はそれぞれ別々に管理されます。 配当等については支払いの都度源泉徴収が行われ、譲渡損益については売却取引等の都度その年の累計譲渡損益と合算され、源泉徴収または還付が行われます。 12月末に年間の損益が確定した結果が譲渡損失であれば、翌年初に配当等と譲渡損失の通算が自動的... 詳細表示
「特定口座年間取引報告書」が届きましたが、確定申告手続きは必要ですか。
【源泉徴収ありの特定口座をご利用のお客様】 証券会社が売却の都度、源泉徴収し、納税まで行いますので確定申告は不要です。 ただし、年間の損益が損失になり「譲渡損失の繰越控除」の特例を受ける場合や、ほかの口座で生じた譲渡損益や配当等と損益通算する場合には、確定申告が必要です。 上場株式等の譲渡損失の繰越控除制度 ... 詳細表示
「源泉徴収なしの特定口座」や「一般口座」で生じた上場株式等の譲渡損失は、配...
口座内における自動的な損益通算はできませんので、確定申告による損益通算となります。 詳細表示
「支払通知書」は、「上場株式等の配当等」や「公社債等の利子等」の情報が記載されている書類です。 ただし、「源泉徴収ありの特定口座」に受け入れた配当等や利子等については、別途、上場株式等の配当等や公社債等の利子等に関する明細を記載した「特定口座年間取引報告書」がお客様に交付されますので、「支払通知書」は交付されませ... 詳細表示
電子交付サービスを申し込みしても、特定口座年間取引報告書は郵送されますか。
電子交付サービスをお申し込みの場合、「特定口座年間取引報告書」「上場株式配当等の支払通知書」は、電子交付のみとなり、郵送はされません。 ※ 2019年4月以降の確定申告では「特定口座年間取引報告書」「上場株式配当等の支払通知書」の添付は不要となっております。詳細は所轄の税務署へご確認ください。 郵送を... 詳細表示
「特定口座年間取引報告書」の「譲渡の対価の額(収入額)」が「取引報告書」の...
2016年より公社債・公社債投信が特定口座での取り扱いになった為、MRFからの出金も「特定口座年間取引報告書」の譲渡の対価の額(収入金額)に含まれております。 例えば、個人向け国債100万円償還後、同代金をMRFから出金された場合は、譲渡の対価の額(収入金額)には200万円と記載されます。 また、「特定口座年間... 詳細表示
「上場株式等の配当等」は「上場株式等の譲渡損失」と損益通算できますか。
上場株式等の配当等は、確定申告時に申告分離課税を選択することにより、上場株式等の譲渡損失と損益通算ができます。 なお、「源泉徴収ありの特定口座」に配当等を受け入れることで、確定申告することなく、特定口座内の譲渡損失と損益通算できます。 ただし、特定口座に受け入れた配当等と他口座の譲渡損失および繰越損失とを損益通... 詳細表示
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