よくあるご質問

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  • No : 597
  • 公開日時 : 2023/07/25 09:23
  • 更新日時 : 2024/03/06 10:31
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父の遺言書の内容は私の相続分が少なく、不服があります。どうすればよいですか。

回答

遺言は被相続人の意思が反映されたもので、原則的には法定相続分にも優先する効力があります。ただし、遺留分を侵害している場合は、「遺留分侵害額の請求」を行うことで遺産の一定割合を請求できます。

 

被相続人の遺言内容によっては、残された家族が住む家や預貯金等、遺産の全てを失い、生活していくことが困難に陥る可能性もあります。そのため民法では相続人が不利益を被る事態を防ぐため、遺産の一定割合を相続人に保障する「遺留分」が規定されています。この遺留分を有するのは、兄弟姉妹以外の相続人、すなわち子とその代襲者(直系卑属)、直系尊属および配偶者です。
遺留分を侵害された相続人は、受遺者に対して「遺留分侵害額の請求」を行うことができます。
遺留分侵害額請求権は、相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったときから1年または相続開始後10年を経過したときに時効によって消滅します。(相続を放棄した相続人は、遺留分も放棄したことになります。)

 

【遺留分の一覧表】

※子や直系尊属が複数人いる場合は、「各人の遺留分の割合」をその人数で按分します。

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