暦年課税制度には基礎控除があり、現在の基礎控除額は年間110万円です。
贈与を受けた人(受贈者)が1月1日から12月31日までの1年間に受け取った贈与額の合計が、基礎控除額を超えない場合、贈与税は課税されません。贈与額が110万円を超えた場合は、その超えた分に対して贈与税が課税されるため、課税対象者である受贈者が住所地の所轄税務署へ申告・納税しなければなりません。
※贈与に際しては一定の要件を満たした場合、相続時精算課税制度の選択も可能です。2024年1月以後の贈与から相続時精算課税制度にも毎年110万円の基礎控除が設けられました。