よくあるご質問

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  • No : 48
  • 公開日時 : 2023/07/25 09:19
  • 更新日時 : 2023/07/28 16:37
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未成年者の相続人が、相続手続きをするにはどうすればよいですか。

回答

未成年者は単独で遺産分割協議への参加や相続の放棄などの法律行為ができません。 相続人の中に未成年者がいる場合、遺産分割協議には法定代理人である親権者が参加するか、あるいは法定代理人の同意が必要となります。
しかし、未成年者と親権者がともに共同相続人である場合には、親権者は未成年者の代理人として遺産分割協議をすることはできないとされています。 これは、未成年者と親権者の利害がぶつかるからです(利益相反)。 このような場合には、家庭裁判所に申し立て、未成年者の特別代理人を選任してもらいます。 もし、相続人の中に複数の未成年者がいる場合には、それぞれの未成年者に異なる特別代理人を選任することになります。
「特別代理人」選任の申し立てについては、以下のページをご参照ください。

裁判所(裁判所のウェブサイトへ移動します。)

※ 当社所定の「相続人代表者・代理人選任委任状」による相続手続きの場合は、取り扱いが異なる場合があります。

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