よくあるご質問

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  • No : 47
  • 公開日時 : 2023/07/25 09:19
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国外に在住している相続人が、相続手続きをするにはどうすればよいですか。

回答

日本で遺産分割をする際には実印を捺印し、「印鑑証明書」を添付することにより本人の意思を確認するのが慣習となっています。 しかし、本人や家族の仕事等の関係で海外に住んでいるため、日本に住所地を持たない日本人は、市区町村役場から「印鑑証明書」を発行してもらうことができません。 そのため、海外に在住している日本人は「印鑑証明書」の代わりに、現地の日本公館(大使館・領事館等)において、「サイン証明書」または「拇印証明書」などを発行してもらいます。(※)
詳しくは、現地の日本公館にお問い合わせください。

ただし、次の場合には原則「サイン証明書」あるいは「拇印証明書」などは必要ありません。

1. 遺言書(遺言執行者が選任されている)がある場合

2. 遺言書(遺言執行者が選任されていない)があり、海外に居住する方(受遺者)がお亡くなりになられた方(被相続人)が保有されていた当社の資産をお引き継ぎにならない場合

なお、海外居住者の方は、相続手続きに関しても新規口座開設ができませんのでご了承ください。

※ 当社の相続手続きにおいてご提出いただく書類等は、実印の捺印をサインや拇印で代用します。

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