よくあるご質問

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  • No : 38
  • 公開日時 : 2023/07/25 09:19
  • 更新日時 : 2023/07/28 13:36
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「遺産分割協議書」がない場合、相続手続きを行うことはできますか。

回答

「遺言書」や「遺産分割協議書」がない場合でも相続手続きを行うことができます。
その場合には、当社所定の「相続人代表者・代理人選任委任状」などをご提出いただくことになります。詳しくは、以下のページをご参照ください。

遺言書、遺産分割協議書、調停調書、審判書がない場合(委任状によるお手続き)のご提出書類

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