国外に在住している相続人が、相続手続きをするにはどうすればよいですか。
日本で遺産分割をする際には実印を捺印し、「印鑑証明書」を添付することにより本人の意思を確認するのが慣習となっています。 しかし、本人や家族の仕事等の関係で海外に住んでいるため、日本に住所地を持たない日本人は、市区町村役場から「印鑑証明書」を発行してもらうことができません。 そのため、海外に在住している日本人は「印... 詳細表示
以前、「残高証明書」の発行を依頼した際、「戸籍謄本」や「印鑑証明書」などを...
「残高証明書」の発行の際にすでにご提出いただいた書類等については、原則、再度ご提出いただく必要はありません。ただし、まだご提出いただいていない書類等につきましては、新たにご提出いただくこととなります。 詳細表示
相続手続きに使用した「戸籍謄本」や「印鑑証明書」などの原本は返却してもらえ...
ご提出いただいた「戸籍謄本」や「印鑑証明書」などについては、日興相続センターで確認後、お送りいただいた方にご返却いたします。なお、原本の返却まで多少日数を要する場合もありますので、あらかじめご了承ください。 詳細表示
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