「遺産分割協議書」がない場合、相続手続きを行うことはできますか。
「遺言書」や「遺産分割協議書」がない場合でも相続手続きを行うことができます。 その場合には、当社所定の「相続人代表者・代理人選任委任状」などをご提出いただくことになります。詳しくは、以下のページをご参照ください。 遺言書、遺産分割協議書、調停調書、審判書がない場合(委任状によるお手続き)のご提出書類 詳細表示
親が亡くなりました。相続手続きをするには何をすればよいですか。
当社では、ネットで相続手続きを行うことができます。 ネットでのお手続きは「相続手続き(ネット)」のページをご参照ください。 相続手続き(ネット) 詳細表示
相続や贈与などで取得した株式の場合、原則、元の所有者の取得価額を引き継ぐことになります。 取得価額は、以下の計算式より算出できます。 取得価額 = 取得時の約定金額 + 売買手数料等 + 消費税 ※NISA口座で取得した株式を相続された場合の取得価額は、被相続人死亡日の終値を使用します。 また、取得価額は... 詳細表示
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