「上場株式等の配当等(※)」に該当するものは、おもに以下のものです。 国内上場株式(株式累積投資等含む)の配当金 外国上場株式の配当金 公募株式投資信託(国内籍、外国籍は問いません。)の分配金 ETF、REIT、その他上場投資信託の分配金 特定公社債の利子(2016年より追加) 公募公社債投資信託の分配金(2... 詳細表示
上場株式等の譲渡損失と配当等との損益通算および繰越控除制度の概要を教えてく...
【譲渡(償還)損失と利子・配当等との損益通算】 「上場株式等・公社債等の譲渡(償還)損失」と「上場株式等の配当等・公社債等の利子等(公募公社債投資信託の分配金を含む)」は損益通算することができます。損益通算するためには、申告分離課税を選択して確定申告をする必要があります。(ただし、源泉徴収ありの特定口座内で生じた... 詳細表示
外貨建ての上場株式等、公社債等を譲渡(償還)した場合、為替差損益は譲渡(償...
為替差損益を含めて譲渡(償還)損益を計算します。 金融所得課税の一体化 詳細表示
エンディングノートと遺言書の大きな違いは、法的な効力にあります。 遺言書の目的は主にご自身に万が一のことがあった場合、誰に、どの財産を、どのように継がせるのかをあらかじめ指定するもので、法的な根拠があり、作成者の死後に効力を発揮します。 一方、エンディングノートにも相続財産に関することを記入することはできますが、... 詳細表示
商品別、または一部分だけ抜粋して「支払通知書」を作成してもらえますか。
「支払通知書」は税法により定められた書式に基づいて作成されるため、個別の対応による作成はできません。 なお、「支払通知書」に記載された配当等や利子等の一部のみを申告することは可能ですが、「源泉徴収ありの特定口座」に受け入れている配当等や利子等を、「特定口座年間取引報告書」を用いて申告する際には、全額を申告する必要... 詳細表示
公募株式投資信託の解約益・償還益は、上場株式等の譲渡益として上場株式等の譲渡損失、配当等と損益通算の対象です。 詳細表示
上場株式等の配当等や公社債等の利子等は、源泉徴収後の金額が譲渡損失と損益通...
配当等や利子等の源泉徴収前の金額が、譲渡損失と損益通算されます。 詳細表示
証券税制については、「税制関連」ページでご確認いただけます。以下のページをご参照ください。 税制関連 ※2016年からの金融所得課税の一体化に伴い、公社債や公募公社債投資信託等に対する税制上の取扱いが、大きく改正されました。詳しくは、以下のページをご参照ください。 金融所得課税の一体化 詳細表示
無料です。 詳細表示
以前、「残高証明書」の発行を依頼した際、「戸籍謄本」や「印鑑証明書」などを...
「残高証明書」の発行の際にすでにご提出いただいた書類等については、原則、再度ご提出いただく必要はありません。ただし、まだご提出いただいていない書類等につきましては、新たにご提出いただくこととなります。 詳細表示
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