よくあるご質問

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  • No : 650
  • 公開日時 : 2023/07/25 09:24
  • 更新日時 : 2023/08/03 15:37
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「公社債等の利子等」は「上場株式等の譲渡損失」と損益通算できますか。

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回答

2016年からの金融所得課税の一体化に伴い、「公社債等の利子等」ならびに「上場株式等の配当等」は、「上場株式等・公社債等の譲渡(償還)損失」と損益通算することが可能になりました。

なお、 「源泉徴収ありの特定口座」に「公社債等の利子等」を受け入れることで、確定申告することなく、特定口座内の譲渡損失と損益通算できます。ただし、特定口座に受け入れた「公社債等の利子等」と他口座の譲渡損失および繰越損失とを損益通算するためには確定申告する必要があります。詳しくは、以下のページをご参照ください。

金融所得課税の一体化

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