よくあるご質問

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  • No : 130
  • 公開日時 : 2023/07/25 09:20
  • 更新日時 : 2023/08/01 09:48
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「源泉徴収なしの特定口座」や「一般口座」で生じた上場株式等の譲渡損失は、配当等と自動的に損益通算できますか。

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回答

口座内における自動的な損益通算はできませんので、確定申告による損益通算となります。

※2016年より、「上場株式等の配当等」ならびに「公社債等の利子等」は、「上場株式等・公社債等の譲渡(償還)損失」と損益通算することが可能になりました。

金融所得課税の一体化

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