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被相続人が住んでいた自宅の土地や事業用に使っていた土地を、相続または遺贈により取得した際、一定の要件のもと、その評価額を最大80%減額することができる特例です。 ● 減額される割合 ・居住用の宅地・・・・330m2までの部分が80%減額評価されます ・事業用の宅地・・・・400m2までの部分が80%減額評価され... 詳細表示
父の遺言書の内容は私の相続分が少なく、不服があります。どうすればよいですか。
遺言は被相続人の意思が反映されたもので、原則的には法定相続分にも優先する効力があります。ただし、遺留分を侵害している場合は、「遺留分侵害額の請求」を行うことで遺産の一定割合を請求できます。 被相続人の遺言内容によっては、残された家族が住む家や預貯金等、遺産の全てを失い、生活していくことが困難に陥る可能性もありま... 詳細表示
財産債務調書の提出基準となる「その年分の所得金額」には、上場株式等や公社債...
上場株式等や公社債等の利子・配当等や譲渡(償還)益について確定申告した場合は、「その年分の所得金額」に含まれます。利子・配当等および「源泉徴収ありの特定口座」の譲渡(償還)益で、確定申告をしなかったものについては「その年分の所得金額」に含まれません。 詳細表示
相続手続きにあたり、亡くなった親が保有していた株式等の有価証券は売却する必...
売却する必要はありません。当社の相続手続きでは、お亡くなりになられたお客様(被相続人)の口座の資産が、株式等の有価証券のまま資産をお引き継ぎになる方(相続人等)の口座へ振り替えられます。その後、継続して相続人の口座で保有することができます。※ お亡くなりになられたお客様(被相続人)が保有されていた有価証券によって... 詳細表示
亡くなった親が保有していた上場株式を相続人2人で分けることはできますか。
お亡くなりになられたお客様(被相続人)が保有されていた上場株式は、複数のお引き継ぎになる方(相続人等)の口座にお振り替えできます。たとえば、被相続人がA株式を10,000株保有していた場合、相続人XにA株式を3,000株、相続人YにA株式を7,000株というようにお振り替えできます。※ お亡くなりになられたお客様... 詳細表示
国外に在住している相続人が、相続手続きをするにはどうすればよいですか。
日本で遺産分割をする際には実印を捺印し、「印鑑証明書」を添付することにより本人の意思を確認するのが慣習となっています。 しかし、本人や家族の仕事等の関係で海外に住んでいるため、日本に住所地を持たない日本人は、市区町村役場から「印鑑証明書」を発行してもらうことができません。 そのため、海外に在住している日本人は「印... 詳細表示
「上場株式等の配当等(※)」に該当するものは、おもに以下のものです。 国内上場株式(株式累積投資等含む)の配当金 外国上場株式の配当金 公募株式投資信託(国内籍、外国籍は問いません。)の分配金 ETF、REIT、その他上場投資信託の分配金 特定公社債の利子(2016年より追加) 公募公社債投資信託の分配金(2... 詳細表示
現在、特定口座に預けているものが何もない場合どうなりますか。
当社の場合、特定口座に預けているものが何もない場合においても、「源泉徴収ありの特定口座」を開設し、配当等を受け入れている場合、一般口座で保有している上場株式等や公募株式投資信託などの配当等が自動的に特定口座受け入れとなります。 ただし、国内上場株式等の配当金については、「株式数比例配分方式(配当金受取サービス)」... 詳細表示
その年分の所得金額が2,000万円以下の場合、財産債務調書の提出は不要ですか?
2023年分からは、所得金額が2,000万円以下であっても、その年の12月31日において10億円以上の財産を有する場合は提出が必要となります。2022年分以前の財産債務調書は、所得税等の確定申告書の提出義務がある方で、その年分の所得金額が2,000万円超かつその年の年末の財産価額が3億円以上または有価証券等の価額... 詳細表示
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