商品別、または一部分だけ抜粋して「支払通知書」を作成してもらえますか。
「支払通知書」は税法により定められた書式に基づいて作成されるため、個別の対応による作成はできません。 なお、「支払通知書」に記載された配当等や利子等の一部のみを申告することは可能ですが、「源泉徴収ありの特定口座」に受け入れている配当等や利子等を、「特定口座年間取引報告書」を用いて申告する際には、全額を申告する必要... 詳細表示
上場株式等の配当等や公社債等の利子等は、源泉徴収後の金額が譲渡損失と損益通...
配当等や利子等の源泉徴収前の金額が、譲渡損失と損益通算されます。 詳細表示
公募株式投資信託の期中分配金を再投資している場合も、「上場株式等の譲渡損失...
再投資あるいは現金受取どちらの場合でも、分配金をいったん受け取ったことになるため、その分配金のうち普通分配金については、「上場株式等の譲渡損失」と損益通算できます。 ※2016年より、公募株式投資信託ならびに公募公社債投資信託の分配金は、「上場株式等の譲渡損失」や「公社債等の譲渡(償還)損失」と損益通算すること... 詳細表示
外貨建ての上場株式等、公社債等を譲渡(償還)した場合、為替差損益は譲渡(償...
為替差損益を含めて譲渡(償還)損益を計算します。 金融所得課税の一体化 詳細表示
公募株式投資信託の元本払戻金(特別分配金)が「上場株式等の譲渡損失」と損益...
公募国内株式投資信託の特別分配金は、元本の払い戻しに相当するもので非課税であり、「上場株式等の配当等」には該当しないため「上場株式等の譲渡損失」と損益通算はできません。 なお、支払われた特別分配金額は、取得価額から控除することになります。 詳細表示
無料です。 詳細表示
証券税制については、「税制関連」ページでご確認いただけます。以下のページをご参照ください。 税制関連 ※2016年からの金融所得課税の一体化に伴い、公社債や公募公社債投資信託等に対する税制上の取扱いが、大きく改正されました。詳しくは、以下のページをご参照ください。 金融所得課税の一体化 詳細表示
「上場株式等の配当等」は「上場株式等の譲渡損失」と損益通算できますか。
上場株式等の配当等は、確定申告時に申告分離課税を選択することにより、上場株式等の譲渡損失と損益通算ができます。 なお、「源泉徴収ありの特定口座」に配当等を受け入れることで、確定申告することなく、特定口座内の譲渡損失と損益通算できます。 ただし、特定口座に受け入れた配当等と他口座の譲渡損失および繰越損失とを損益通算... 詳細表示
公募株式投資信託の解約益・償還益は、上場株式等の譲渡益として上場株式等の譲渡損失、配当等と損益通算の対象です。 詳細表示
「特定口座年間取引報告書」の「譲渡の対価の額(収入額)」が「取引報告書」の...
2016年より公社債・公社債投信が特定口座での取り扱いになった為、MRFからの出金も「特定口座年間取引報告書」の譲渡の対価の額(収入金額)に含まれております。 例えば、個人向け国債100万円償還後、同代金をMRFから出金された場合は、譲渡の対価の額(収入金額)には200万円と記載されます。 また、「特定口座年間... 詳細表示
28件中 1 - 10 件を表示