電子交付サービスを申し込みしても、特定口座年間取引報告書は郵送されますか。
電子交付サービスをお申し込みの場合、「特定口座年間取引報告書」「上場株式配当等の支払通知書」は、電子交付のみとなり、郵送はされません。 ※ 2019年4月以降の確定申告では「特定口座年間取引報告書」「上場株式配当等の支払通知書」の添付は不要となっております。詳細は所轄の税務署へご確認ください。 郵送を... 詳細表示
「特定口座年間取引報告書」は、過去のものを書面で郵送してもらえますか。
「特定口座年間取引報告書」は、過去5年分までは書面で再作成の上郵送できます。 詳細表示
「源泉徴収ありの特定口座」に受け入れた上場株式等の配当等と譲渡損失は、どの...
年の途中においては、配当等および譲渡損益はそれぞれ別々に管理されます。 配当等については支払いの都度源泉徴収が行われ、譲渡損益については売却取引等の都度その年の累計譲渡損益と合算され、源泉徴収または還付が行われます。 12月末に年間の損益が確定した結果が譲渡損失であれば、翌年初に配当等と譲渡損失の通算が自動的... 詳細表示
税務署には、「支払通知書」ではなく「支払調書」が提出されます。 ※ 金額にかかわらず提出されます。 また、「上場株式等の配当等」や「公社債等の利子等」を「源泉徴収ありの特定口座」に受け入れている場合、「支払調書」に代えて「特定口座年間取引報告書」が税務署に提出されます。 詳細表示
「源泉徴収なしの特定口座」や「一般口座」で生じた上場株式等の譲渡損失は、配...
口座内における自動的な損益通算はできませんので、確定申告による損益通算となります。 ※2016年より、「上場株式等の配当等」ならびに「公社債等の利子等」は、「上場株式等・公社債等の譲渡(償還)損失」と損益通算することが可能になりました。 金融所得課税の一体化 詳細表示
商品別、または一部分だけ抜粋して「支払通知書」を作成してもらえますか。
「支払通知書」は税法により定められた書式に基づいて作成されるため、個別の対応による作成はできません。 なお、「支払通知書」に記載された配当等や利子等の一部のみを申告することは可能ですが、「源泉徴収ありの特定口座」に受け入れている配当等や利子等を、「特定口座年間取引報告書」を用いて申告する際には、全額を申告する必要... 詳細表示
上場株式等の譲渡益については、申告分離課税の対象となり原則、確定申告が必要ですが、特定口座とは、この申告・納税手続きの負担を軽減するために設けられた口座です。 特定口座を中心に上場株式・公募株式投資信託の税制などの詳しい説明は、以下のページをご参照ください。 税制関連 ※2016年より、公社債・公募公社債投資... 詳細表示
「上場株式等の配当等」は「上場株式等の譲渡損失」と損益通算できますか。
上場株式等の配当等は、確定申告時に申告分離課税を選択することにより、上場株式等の譲渡損失と損益通算ができます。 なお、「源泉徴収ありの特定口座」に配当等を受け入れることで、確定申告することなく、特定口座内の譲渡損失と損益通算できます。 ただし、特定口座に受け入れた配当等と他口座の譲渡損失および繰越損失とを損益通算... 詳細表示
公募株式投資信託の期中分配金を再投資している場合も、「上場株式等の譲渡損失...
再投資あるいは現金受取どちらの場合でも、分配金をいったん受け取ったことになるため、その分配金のうち普通分配金については、「上場株式等の譲渡損失」と損益通算できます。 ※2016年より、公募株式投資信託ならびに公募公社債投資信託の分配金は、「上場株式等の譲渡損失」や「公社債等の譲渡(償還)損失」と損益通算すること... 詳細表示
公募株式投資信託の解約益・償還益は、上場株式等の譲渡益として上場株式等の譲渡損失、配当等と損益通算の対象です。 詳細表示
27件中 11 - 20 件を表示