外貨建ての上場株式等、公社債等を譲渡(償還)した場合、為替差損益は譲渡(償...
為替差損益を含めて譲渡(償還)損益を計算します。 詳細表示
上場株式等の配当等や公社債等の利子等は、源泉徴収後の金額が譲渡損失と損益通...
配当等や利子等の源泉徴収前の金額が、譲渡損失と損益通算されます。 詳細表示
証券税制については、「税制関連」ページでご確認いただけます。以下のページをご参照ください。 税制関連 詳細表示
公募株式投資信託の元本払戻金(特別分配金)が「上場株式等の譲渡損失」と損益...
公募国内株式投資信託の特別分配金は、元本の払い戻しに相当するもので非課税であり、「上場株式等の配当等」には該当しないため「上場株式等の譲渡損失」と損益通算はできません。 なお、支払われた特別分配金額は、取得価額から控除することになります。 詳細表示
公募株式投資信託の期中分配金を再投資している場合も、「上場株式等の譲渡損失...
再投資あるいは現金受取どちらの場合でも、分配金をいったん受け取ったことになるため、その分配金のうち普通分配金については、「上場株式等の譲渡損失」と損益通算できます。 詳細表示
無料です。 詳細表示
商品別、または一部分だけ抜粋して「支払通知書」を作成してもらえますか。
「支払通知書」は税法により定められた書式に基づいて作成されるため、個別の対応による作成はできません。 なお、「支払通知書」に記載された配当等や利子等の一部のみを申告することは可能ですが、「源泉徴収ありの特定口座」に受け入れている配当等や利子等を、「特定口座年間取引報告書」を用いて申告する際には、全額を申告する必要... 詳細表示
公募株式投資信託の解約損益・償還損益は、損益通算の対象ですか。
公募株式投資信託の解約損益・償還損益は、上場株式等の譲渡損益、配当等と損益通算の対象です。 詳細表示
税務署には、「支払通知書」ではなく「支払調書」が提出されます。 ※ 金額にかかわらず提出されます。 また、「上場株式等の配当等」や「公社債等の利子等」を「源泉徴収ありの特定口座」に受け入れている場合、「支払調書」に代えて「特定口座年間取引報告書」が税務署に提出されます。 詳細表示
「公社債等の利子等」は「上場株式等の譲渡損失」と損益通算できますか。
「公社債等の利子等」および「公社債等の譲渡(償還)損益」は、「上場株式等の配当等」および「上場株式等の譲渡損益等」として損益通算の対象です。 詳細表示
27件中 1 - 10 件を表示