2023年分からは、所得金額が2,000万円以下であっても、その年の12月31日において10億円以上の財産を有する場合は提出が必要となります。
2022年分以前の財産債務調書は、所得税等の確定申告書の提出義務がある方で、その年分の所得金額が2,000万円超かつその年の年末の財産価額が3億円以上または有価証券等の価額が1億円以上の方が提出義務者となっていました。2022年度税制改正により、2023年分からは従前の提出義務者のほか、その年の12月31日において10億円以上の財産を有する方も提出義務者となりました。