「源泉徴収ありの特定口座に上場株式等の配当等を受け入れる」とは、当社で支払いの取り扱いをさせていただく「上場株式等の配当等」と「上場株式等の譲渡損益」を、特定口座内で管理・計算するという意味です。
1年間の譲渡損益と配当等は特定口座の中で自動的に損益通算され、これらの所得にかかわる税金を証券会社が納付または還付します。
※2016年から、「上場株式等の配当等」ならびに「公社債等の利子等」を「源泉徴収ありの特定口座に受け入れる」ことで「上場株式等・公社債等の譲渡(償還)損失」と自動的に損益通算することが可能になりました。
金融所得課税の一体化