「源泉徴収ありの特定口座」に上場株式等の配当等や公社債等の利子等を受け入れた場合、税務署に提出される書類はありますか。
「特定口座年間取引報告書」が提出されます。なお、「源泉徴収ありの特定口座」に受け入れていない配当等や利子等については、「支払調書」が税務署に提出されます。 詳細表示
「源泉徴収ありの特定口座」に上場株式等の配当等を受け入れることで、なにか不利益はありますか。
「源泉徴収ありの特定口座」に受け入れた配当等を申告する場合は、その年に特定口座内に受け入れた配当等の全額を申告しなければいけません。また、特定口座内の譲渡損失を申告する場合は、その年に特定口座内に受け入れた配当等の全額もあわせて申告しなければならないため、配当等および譲渡損失の金額の状況によっては、配偶者控除や国... 詳細表示
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