約款26条4項に定めておりますように、当社が以下の条件に該当したと判断した場合、または、おそれがあると判断した場合、当社は新規取引の受付けを停止または制限する場合があります。
(1)お客様が第60条第1項各号のいずれかに該当する場合
(2)お客様が次に掲げる事由その他これらに準ずる事由に該当することにより、当社のシステムまたは当社のカバー取引に影響が出る場合
①お客様の取引が過度に頻繁であること
②複数のお客様が同調して取引をしていること
③お客様が当社が提供する取引システム以外のツール等を使用して取引していること
④お客様が流動性の低い時間帯に大口注文を複数回行うこと
(3)前各号の他、お客様の行為により本取引に関する当社の業務の運営(当社のシステムおよび当社のカバー取引を含みますが、これらに限られません。)または他のお客様の円滑な取引に支障が生ずるため、お客様の取引の継続が不適当である場合
なお、具体的な基準に関しましては、総合的な判断となり、また不正につながる恐れがある為、公表を差し控えさせていただいております。