よくあるご質問

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  • No : 580
  • 公開日時 : 2023/07/25 09:23
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特定口座の源泉徴収選択の変更はどのようにすればいいのですか?

回答

【「源泉徴収なしの特定口座」から、「源泉徴収ありの特定口座」への変更】
書面によるお手続きとなります。

【「源泉徴収ありの特定口座」から、「源泉徴収なしの特定口座」への変更】
書面でのお手続きは必要ありません。
日興コンタクトセンターでお手続きいただけます。

詳しくは、日興コンタクトセンターにご連絡ください。

日興コンタクトセンター

なお、「源泉徴収なし」「源泉徴収あり」の選択は、その年(1月1日~12月31日)の最初の売却等(信用取引の差金決済、現渡し、株式投資信託の買取・解約・償還等も含まれます)の前までに行うことができます。
また、「源泉徴収あり」を選択されている場合は、最初の売却等および配当等の受入れ後は「源泉徴収なし」への変更は出来ません。
詳しくは以下のページをご覧ください。

特定口座とは

-2016年より、源泉徴収選択の期限については以下の通りとなりました。-

【源泉徴収なし→あり】
・その年(1月1日~12月31日)の最初の売却等(信用取引の差金決済、現渡し、株式投資信託・公社債投資信託の買取・解約・償還等を含まれます)の前まで行うことができます。

【源泉徴収あり(配当通算あり)→なし】
・上記の売却等に加えて、配当通算あり(※)の場合、その年(1月1日~12月31日)の最初の分配金、配当金、利子等の受入れ、および再投資が行われる前まで行うことができます。

※特定口座の「源泉徴収あり」のお申込手続きをされているお客様は基本的に「配当通算あり」が登録されております。

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