• No : 580
  • 公開日時 : 2023/07/25 09:23
  • 更新日時 : 2026/02/13 09:10
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特定口座の源泉徴収選択の変更はどのようにすればいいのですか?

回答

【「源泉徴収なしの特定口座」から、「源泉徴収ありの特定口座」への変更】
書面によるお手続きとなります。

【「源泉徴収ありの特定口座」から、「源泉徴収なしの特定口座」への変更】
書面でのお手続きは必要ありません。
日興コンタクトセンターでお手続きいただけます。

詳しくは、日興コンタクトセンターにご連絡ください。

日興コンタクトセンター

なお、「源泉徴収なし」「源泉徴収あり」の選択は、その年(1月1日~12月31日)の最初の売却等(信用取引の差金決済、現渡し、株式投資信託の買取・解約・償還等も含まれます)の前までに行うことができます。
また、「源泉徴収あり」を選択されている場合は、最初の売却等および配当等の受入れ後は「源泉徴収なし」への変更は出来ません。
詳しくは以下のページをご覧ください。

特定口座とは

-2016年より、源泉徴収選択の期限については以下の通りとなりました。-

【源泉徴収なし→あり】
・その年(1月1日~12月31日)を受渡とした最初の売却等(信用取引の差金決済、現渡し、株式投資信託・公社債投資信託の買取・解約・償還等を含まれます)の前まで行うことができます。

【源泉徴収あり(配当通算あり)→なし】
・上記の売却等に加えて、配当通算あり(※1)の場合、その年(1月1日~12月31日)の最初の分配金、配当金、利子等の受入れ、および再投資が行われる前まで行うことができます。(※2)

※1 特定口座の「源泉徴収あり」のお申込手続きをされているお客様は基本的に「配当通算あり」が登録されております。
※2 期限は商品ごとに異なり、支払日・決算日等から最大で4営業日前までのため、日程に余裕をもって変更のお手続きをお願いします。

<ご注意>
特定口座で管理された日興MRF(以下、MRF)につきまして、源泉徴収区分変更のお手続きをされることなく以下の約定等が成立した場合は、その年の源泉徴収区分の変更が原則できなくなりますので、特にご留意ください。

・MRFご売却注文
・ご出金に伴うMRF解約
・MRFの分配金再投資(「源泉徴収あり」から「源泉徴収なし」へ変更される場合のみ)
・自動スイープ(MRF自動買付、自動換金)ご利用のお客様で、株式・債券・投資信託等のお買付代金をMRFにて充当

※お買付代金全額を預り金にて充当される場合は対象外となります

なお、当社では翌年の源泉徴収区分(あり・なし)の選択を毎年4月より承っておりますので、変更をご希望される場合、コンタクトセンターまでお問い合わせください。