よくあるご質問

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  • No : 1910
  • 公開日時 : 2023/07/25 09:19
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株式をNISA口座で保有していた場合、公開買付けに応募しても非課税になりますか。

回答

非課税となるのは、公開買付代理人(当社)のNISA口座で保有する株式を応募した場合に限ります。他社NISA口座で保有している場合は、特定口座または一般口座に払い出し後に当社へ移管されます。この場合、NISA口座から払い出した時の時価が取得価額となり、公開買付価格を譲渡価額として、その差額が譲渡損益(申告分離課税)となります。特定口座(源泉徴収なし)または一般口座で売却して利益が出た場合には、原則として確定申告が必要になります。

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