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個人株主が公開買付けに応募せず、その後のスクイーズアウトにより上場廃止後に金銭交付を受けた場合、税金はどうなりますか。
上場廃止後の金銭交付となりますので、非上場株式の譲渡の取り扱いとなります。譲渡損益は税率20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の申告分離課税の対象となりますが、非上場株式の譲渡であるため、上場株式等・公社債等の譲渡損益や利子・配当等との損益通算を行うことはできず、翌年以降3年間の譲渡損失の繰越控除も認... 詳細表示
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