配偶者が相続または遺贈により取得した財産のうち、法定相続分または1億6,000万円のどちらか大きい額までは相続税は課せられません。これは「配偶者の税額軽減」という制度です。
配偶者が相続財産を取得した場合、長年共同生活が営まれてきた配偶者に対する配慮と老後の生活保障の見地などから、配偶者に対しては相続税の税額軽減が設けられています。
この税額軽減の適用を受けた結果、相続税額が0円になる場合であっても、相続税の申告が必要になります。
なお、この税額軽減は、配偶者が取得した財産について適用されることから、相続税の申告期限までに遺産分割が終了していない場合には受けられません。ただし、申告期限内に分割が調わない場合でも、当初申告期限内に「申告期限後3年以内の分割見込書」の提出があり、申告期限後3年以内に分割された場合は、協議成立の日から4か月以内に更正の請求をすると、払いすぎた税額の還付を受けることができます。