「相続時精算課税制度」は、60歳以上の父母・祖父母などから18歳以上の子・孫などへの生前贈与について、贈与を受ける子・孫などの選択により利用できる制度です。
特徴としては子・孫などが1年間に贈与を受けた財産額の合計額から相続時精算課税に係る基礎控除額年110万円を控除後、特別控除額累計2,500万円まで贈与税が課税されず贈与を受けることができ、贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額を相続財産に加算し相続税で精算されます。
なお、基礎控除額年110万円は2024年1月以後の贈与が対象となり、基礎控除額以下の贈与財産は相続財産に加算されません。
注意点としては、相続時精算課税選択届出書を一度提出すると暦年贈与に戻ることができないことと同制度を利用して贈与により取得した宅地等については、「小規模宅地等の特例」の適用を受けることはできません。
贈与を受ける人(受贈者)は贈与をする人(贈与者)ごとに相続時精算課税制度を利用するかどうかを選択できます。