有事代理人制度とは、お客さまご本人が意思・判断能力が低下した場合に備え、「有事代理人」を予め指名しておき、有事(お客さまが意思判断能力を喪失)が発生した際に、「有事代理人」から当社お預かり資産の売却と出金を承ることを可能とした制度です。
本制度のご利用についてはご留意事項がございます。
詳細はお取引店へお問い合わせください。
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