税務上では、通常の配当とは異なり、一部が「みなし配当」、一部が「みなし譲渡収入」となります。源泉徴収ありの特定口座で配当金を受入れている場合には、確定申告は不要です。源泉徴収ありの特定口座に配当を受け入れておらず、みなし譲渡益となる場合は原則として、確定申告が必要となります。
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