特定口座(源泉徴収あり)を選択された方は、「譲渡益」も「配当金」も源泉徴収となりますので、原則、確定申告の必要はありません。 特定口座(源泉徴収なし)を選択された方は、「配当金」については源泉徴収されますが、「譲渡益」については、源泉徴収されないため、別途、確定申告が必要となります。 なお、確定申告が必要かどうか、確定申告をすることでメリットがあるかどうかについては、最寄の税務署または税理士等にご確認ください。
ページトップ