よくあるご質問

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  • No : 1955
  • 公開日時 : 2024/05/30 12:20
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ジュニアNISA口座で保有する上場株式等の配当金だけ払い出すことはできますか?

回答

ジュニアNISA口座で保有する上場株式等の配当金の受取方法を「株式数比例配分方式」にして証券口座で非課税で受け取る場合、配当金はジュニアNISAの払出し制限付き課税口座で受取り、配当金だけであっても18歳(※)になるまでは払出しができません。
「配当金領収証方式」や「個別銘柄指定方式」、「登録配当金受領口座方式」をご選択いただいた場合は、銀行口座やゆうちょ銀行で配当金を受け取れますが、その場合、非課税とはならず、20.315%の税率で源泉徴収されます。なお、課税された後に非課税とすることはできませんが、確定申告を行うことにより、総合課税を選択して配当控除の適用を受けることや、申告分離課税を選択して譲渡損失や繰越損失との損益通算を行うことができます。
外国上場株式等の配当金の場合、外国所得税(米国市場であれば10%)が現地で源泉徴収されたあとに、国内で税金が徴収されるしくみとなっています。NISA口座では、国内の税金分は非課税になりますが、外国所得税は課税となります。

※3月31日時点で18歳である年の前年12月31日まで(例:高校3年生の12月末) 。2024年1月1日以降は令和2年度の税制改正に伴い、払出し制限が撤廃され、18歳未満で払出す場合でも過去の利益に対して課税(遡及課税)されません。ただし、払出しを行う場合は、これらの口座で保有している商品は全て払出す必要があり、払出し後、これらの口座は廃止されます。

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