つみたて投資枠の買付上限額は一回の買い付けで毎月10万円までとなります。また、積み増し(増額月の設定)はできません。 詳細表示
2024年からのNISAの「非課税保有限度額を再利用できる」というのは、どういうことでしょうか?
2024年からのNISAで保有の商品を売却した場合に、当該商品の簿価分の非課税保有限度額(1,800万円、成長投資枠のみの場合は内枠で1,200万円)を再利用できることとなります。 年間投資枠については、売却しても投資枠(「つみたて投資枠」は120万円、「成長投資枠」は240万円)以上の投資をすることができませ... 詳細表示
ジュニアNISA口座で保有する上場株式等の配当金だけ払い出すことはできますか?
【配当金の受取方法が「株式数比例配分方式」の場合】 配当金はジュニアNISAの払出し制限付き課税口座に入ります。 ジュニアNISA口座、払出し制限付き課税口座、継続管理勘定から払出しを行う場合、全ての商品を払い出す必要があるため、配当金だけを払い出すことはできません。 【配当金の受取方法が「配当金領収証方式... 詳細表示
NISA口座での取引は、確定申告は必要ありません。 詳細表示
「特定累積投資勘定基準額等通知書」とはどのようなものですか。また何か手続きが必要ですか。
当社で最新年のNISA枠を保有され、2024年以降のNISA残高を保有いただいているお客さまに対し、書面等で通知するものです。 「つみたて投資枠」および「成長投資枠」の非課税保有限度額のうち、前年末時点での利用状況をお知らせしております。 またお客さまのお手続きは不要です。 詳細表示
「特定累積投資勘定基準額等通知書」に記載されている基準額(購入の代価の額に相当する金額)と実際の購入金額(約定単価)が違うのはなぜですか。
通知書に記載されている金額は、購入時の約定単価ではなく、税制上の取得価額(簿価)を基準に算出しています。 そのため、実際のお取引時の購入金額や約定単価と一致しない場合があります。 【例】A銘柄を200円×100株=20,000円、210円×300株=63,000円の2回購入した場合 ・実際のお取引約定金額:... 詳細表示
現在、投信つみたてプランをNISA優先買付で設定をしています。NISAを他社に変更した場合、どうなりますか。
NISAを他社に変更した場合、投信つみたてプランでNISA優先の設定をしていても、課税口座での買い付けになります。 詳細表示
いいえ、通常、確定申告の際に「特定累積投資勘定基準額等通知書」を提出する必要はありません。 この書類は、お客さまのNISA利用状況をご確認いただくための通知書ですので、大切に保管し、ご自身のNISA利用額や非課税保有限度額の確認にご活用ください。 詳細表示
すでにNISAの残高を売却したのに、「特定累積投資勘定基準額等通知書」が届きました。なぜですか。
「特定累積投資勘定基準額等通知書」は、本年の非課税枠が当社で開設されており、かつ前年末時点で「つみたて投資枠」または「成長投資枠」の残高を当社または他の金融機関のいずれかで保有しているお客さまに対して交付します。 そのため、現在はNISAの残高を売却されている場合でも、前年末時点で対象となる残高があれば交付の対... 詳細表示
NISA口座を開設している金融機関を確認するにはどうしたらよいですか。
NISA口座を開設している金融機関は、お客さまの所轄税務署にご確認ください。 また、e-Taxマイページでも確認いただけます。 詳細表示
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