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すでにNISAの残高を売却したのに、「特定累積投資勘定基準額等通知書」が届きました。なぜですか。
「特定累積投資勘定基準額等通知書」は、本年の非課税枠が当社で開設されており、かつ前年末時点で「つみたて投資枠」または「成長投資枠」の残高を当社または他の金融機関のいずれかで保有しているお客さまに対して交付します。 そのため、現在はNISAの残高を売却されている場合でも、前年末時点で対象となる残高があれば交付の対... 詳細表示
「特定累積投資勘定基準額等通知書」は、本年の非課税枠が当社で開設されており、かつ前年末時点で「つみたて投資枠」または「成長投資枠」の残高を当社または他の金融機関で保有しているお客さまに対して交付しています。 なお、上記条件を満たしている場合でも、2024年以降のNISA(つみたて投資枠・成長投資枠)の残高がない... 詳細表示
いいえ、通常、確定申告の際に「特定累積投資勘定基準額等通知書」を提出する必要はありません。 この書類は、お客さまのNISA利用状況をご確認いただくための通知書ですので、大切に保管し、ご自身のNISA利用額や非課税保有限度額の確認にご活用ください。 詳細表示
「特定累積投資勘定基準額等通知書」の見方について教えてください。
「特定累積投資勘定基準額等通知書」には、前年末時点でNISA口座(つみたて投資枠・成長投資枠)を保有している商品の基準額(購入の代価の額に相当する金額)が記載されています。 ①「つみたて投資枠」の基準額=前年末時点の「つみたて投資枠」で保有する残高の基準額 ②「成長投資枠」の基準額=前年末時点の「成長投資枠」... 詳細表示
「特定累積投資勘定基準額等通知書」に記載されている基準額(購入の代価の額に相当する金額)と実際の購入金額(約定単価)が違うのはなぜですか。
通知書に記載されている金額は、購入時の約定単価ではなく、税制上の取得価額(簿価)を基準に算出しています。 そのため、実際のお取引時の購入金額や約定単価と一致しない場合があります。 【例】A銘柄を200円×100株=20,000円、210円×300株=63,000円の2回購入した場合 ・実際のお取引約定金額:... 詳細表示
NISA口座を開設している方の整理番号をいいます。 詳細表示
「特定累積投資勘定基準額等通知書」とはどのようなものですか。また何か手続きが必要ですか。
当社で最新年のNISA枠を保有され、2024年以降のNISA残高を保有いただいているお客さまに対し、書面等で通知するものです。 「つみたて投資枠」および「成長投資枠」の非課税保有限度額のうち、前年末時点での利用状況をお知らせしております。 またお客さまのお手続きは不要です。 詳細表示
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