• No : 600
  • 公開日時 : 2023/07/25 09:23
  • 更新日時 : 2026/07/16 11:11
  • 印刷

相続で取得した上場株式を譲渡した場合の譲渡益に関して、何か特例はありますか。

回答

一定の要件のもと、「取得費加算の特例」を適用することができます。

相続で取得した上場株式を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡した場合は、取得価額に相続税額※を加算することができます。これを「取得費加算の特例」といいます。
※実際に納めた相続税額のうち、譲渡した株式に対応する額

<適用要件>
・相続や遺贈により財産を取得した者であること
・その財産を取得した人に相続税が課税されていること
・相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること

なお、この特例を受けるためには確定申告をしなければなりません。