• No : 42
  • 公開日時 : 2023/07/25 09:19
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以前、「残高証明書」の発行を依頼した際、「戸籍謄本」や「印鑑証明書」などを提出していますが、相続手続きにおいても再度提出する必要はありますか。

回答

「残高証明書」の発行の際にすでにご提出いただいた書類等については、原則、再度ご提出いただく必要はありません。ただし、まだご提出いただいていない書類等につきましては、新たにご提出いただくこととなります。