個人のお客様の場合、債券の利子や譲渡(償還)益は、すべて20.315%の税金がかかります。利子に対しては、支払時に源泉徴収が行われるため、確定申告は不要です。
譲渡(償還)益(外貨建て債券については為替差損益を含みます)については原則確定申告が必要です。ただし、「源泉徴収ありの特定口座」で生じた譲渡(償還)益については、確定申告の必要はありません。
債券の利子や譲渡(償還)益は、上場株式や債券、公募の投資信託などの譲渡(償還)損や繰越損と通算することができます(確定申告が必要となる場合があります)。ただし、「源泉徴収ありの特定口座」に受け入れた利子は、口座内で生じた同一年分の譲渡(償還)損と自動的に通算されるため、確定申告は不要です。
※上記の取扱いは、税法上「特定公社債」に該当するものに限り適用されます(「同族会社が発行する社債」等は対象外です)。
2016年以後、金融所得課税の一体化に伴い、公社債や公募公社債投信等に対する税制上の取扱いが、大きく改正されました。詳しくは、以下をご覧下さい。
金融所得課税の一体化
証券税制については、「税制関連」ページでご確認いただけます。以下のページをご参照ください。
税制関連