「特定累積投資勘定基準額等通知書」は、本年の非課税枠が当社で開設されており、かつ前年末時点で「つみたて投資枠」または「成長投資枠」の残高を当社または他の金融機関のいずれかで保有しているお客さまに対して交付します。 そのため、現在はNISAの残高を売却されている場合でも、前年末時点で対象となる残高があれば交付の対象となります。 なお、本年にNISA口座を廃止されたお客さまについても、上記条件を満たしている場合に限り交付します。