• No : 2951
  • 公開日時 : 2026/07/30 14:40
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不動産セキュリティ・トークンの配当金や譲渡償還損益と、上場株式等の譲渡損益等との通算ができますか?

回答

以下のいずれのケースでも損益通算が可能です。
「源泉徴収なしの特定口座」でお取引の場合は、お客さまご自身で確定申告をしていただく必要があります。
「源泉徴収ありの特定口座」でお取引の場合は、証券会社において税額計算が行われ、譲渡損失との損益通算が可能です。確定申告は原則不要です。
一般口座でのお取引の場合は、お客さまご自身で売買損益を計算し、確定申告をしていただく必要があります。

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