• No : 630
  • 公開日時 : 2023/07/25 09:23
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財産債務調書の提出基準となる「その年分の所得金額」には、上場株式等や公社債等の利子・配当等や譲渡(償還)益の金額も含まれますか?

回答

上場株式等や公社債等の利子・配当等や譲渡(償還)益について確定申告した場合は、「その年分の所得金額」に含まれます。利子・配当等および「源泉徴収ありの特定口座」の譲渡(償還)益で、確定申告をしなかったものについては「その年分の所得金額」に含まれません。