「相続時精算課税制度」とは、暦年単位による課税方式である暦年贈与(基礎控除 年間110万円)とは別に設けられている贈与制度です。 その特徴は、贈与時に2,500万円まで課税されずに贈与を行うことが可能で、贈与された財産は贈与者が亡くなった時に、相続財産に加算され相続税で精算される点です。 なお、2024年1月1日の贈与から改正前の2,500万円の特別控除とは別に毎年110万円の基礎控除が創設されました。
相続時精算課税制度の活用