いいえ、課税されます。贈与税の基礎控除は、贈与を受けた人(受贈者)一人当たり年間110万円です。 ご質問のケースでは、お子さまは贈与により合計220万円を取得しているため、基礎控除額の110万円を引いた残りの110万円に対して贈与税が課税されます。 ※贈与に際しては一定の要件を満たした場合、相続時精算課税制度の選択も可能です。2024年1月以後の贈与から相続時精算課税制度にも毎年110万円の基礎控除が設けられました。