NISA口座で保有している上場株式等の配当金を非課税とするためには、配当金の受取方法を、証券会社で配当金等を受け取る「株式数比例配分方式」にする必要があります。
※「株式数比例配分方式」をご利用いただかない場合でも、NISA口座における上場株式等の譲渡益は非課税となります。
※外国上場株式等の配当金の場合、外国所得税(米国市場であれば10%)が現地で源泉徴収されたあとに、国内で税金が徴収されるしくみとなっております。NISA口座では、国内の税金分は非課税になりますが、外国所得税は課税となります。
詳しくは、以下のページをご参照ください。
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