カテゴリーから探す
>
税制
>
証券税制
>
損益通算
>
「源泉徴収なしの特定口座」や「一般口座」で生じた上場株式等の譲渡損失は、配...
戻る
No : 130
公開日時 : 2023/07/25 09:20
更新日時 : 2023/08/01 09:48
印刷
「源泉徴収なしの特定口座」や「一般口座」で生じた上場株式等の譲渡損失は、配当等と自動的に損益通算できますか。
カテゴリー :
カテゴリーから探す
>
税制
>
証券税制
>
損益通算
回答
口座内における自動的な損益通算はできませんので、確定申告による損益通算となります。
※2016年より、「上場株式等の配当等」ならびに「公社債等の利子等」は、「上場株式等・公社債等の譲渡(償還)損失」と損益通算することが可能になりました。
金融所得課税の一体化