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上場株式等の配当金を譲渡損失と通算できますか。
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No : 250
公開日時 : 2023/07/25 09:21
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上場株式等の配当金を譲渡損失と通算できますか。
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回答
株式数比例配分方式を利用して特定口座(源泉徴収あり)で上場株式等の配当金を受け入れた場合、2010年以降は配当金と譲渡損失を特定口座内で損益通算することができます。