「源泉徴収ありの特定口座」に受け入れた配当等を申告する場合は、その年に特定口座内に受け入れた配当等の全額を申告しなければいけません。また、特定口座内の譲渡損失を申告する場合は、その年に特定口座内に受け入れた配当等の全額もあわせて申告しなければならないため、配当等および譲渡損失の金額の状況によっては、配偶者控除や国民健康保険料に影響する可能性があります。
詳しくは、最寄りの税務署または自治体などにお問い合わせください。
※2016年より、公社債等の利子等も特定口座に受け入れることができるようになりました。
金融所得課税の一体化