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「株式数比例配分方式」を選択した場合、同じ銘柄を他証券会社で保有していた際...
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No : 170
公開日時 : 2023/07/25 09:21
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「株式数比例配分方式」を選択した場合、同じ銘柄を他証券会社で保有していた際、同様の手続きが必要ですか。
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回答
お預けの証券会社のどちらかで「株式数比例配分方式」選択の手続きをしていれば、他証券会社への連絡は不要です。
手続き後は証券会社で保有するすべての銘柄の配当金について、各証券会社の保有残高に応じて各証券会社のお客様口座に入金されます。
ただし、
特別口座
に一部でもあった場合、「株式数比例配分方式」の申し込みはできません。事前に特別口座から証券会社への振り替え手続きをしてください。