一定の要件のもと、「取得費加算の特例」を適用することができます。
相続で取得した上場株式を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡した場合は、取得価額に相続税額※を加算することができます。これを「取得費加算の特例」といいます。
※実際に納めた相続税額のうち、譲渡した株式に対応する額
<適用要件>
・相続や遺贈により財産を取得した者であること
・その財産を取得した人に相続税が課税されていること
・相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること
なお、この特例を受けるためには確定申告をしなければなりません。また、確定申告書には、下記の書類等の添付が必要です。