はい。受贈者一人当たり年間110万円の基礎控除 があります。(贈与税の基礎控除)
贈与税は1月~12月の1年間に贈与された財産のうち、受贈者一人当たり110万円までは基礎控除があるため非課税になります。(贈与税の課税対象者は受贈者です。)
例えば、同じ年に父から70万円、祖父から80万円の合計150万円を贈与された場合、基礎控除の110万円を差し引き、残りの40万円に対して贈与税が課税されることになります。
また、贈与税は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に、受贈者の住所地の所轄税務署長へ申告書を提出し、納めなければなりません。
なお、2024年1月1日以降の贈与から上記暦年贈与の基礎控除に加えて、相続時精算課税制度による贈与についても改正前の2,500万円の特別控除とは別に毎年110万円の基礎控除が創設されました。